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フリーランスの確定申告|税金・社会保険・帳簿の学習メモ

個人事業主の皆さまお疲れさまです。
今年もやってきましたね、花粉と共に訪れる確定申告です。

「弥生会計」や「やよいの青色申告」などの便利なソフトはありますが、その意味をある程度理解していないと帳簿や領収書整理も難しいですよね。

フリーランスになったら一度は勉強しておかないといけないことなので、この際きっちりまとめておきたいと思います。
「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」を元に、要約メモしておきたいと思います。

税金と確定申告の基礎

税金は引き算とかけ算で決まるのだ

年の稼ぎ……売上げ(収入)−経費=所得
税金の対象……所得−各種控除=課税所得

課税される所得金額 税率 控除額
超 以下
  195万円 5% 0
195万円 330万円 10% 97,500円
330万円 695万円 20% 427,500円
695万円 900万円 23% 636,000円
900万円 1800万円 33% 1,536,000円
1800万円   40% 2,796,000円

最終的な税額……課税所得×所得税率=納付税額

つまり、いかにして所得を低く抑えるかということが、節税を考えるうえでのポイント。
だからといって収入の一部を隠したり、ウソの領収書を作ったりするのは犯罪になります。

申告納税の基礎

サラリーマンは給与所得者ですが、フリーランスは事業所得者です。事業を行い、その対価として給与ではなく報酬を得る人たちのことです。
時間給がいくらという形で働く場合は給与、この仕事がいくらといった出来高制で働く場合は報酬となります。

事業所得者が確定申告を行う場合は、白色申告か青色申告かのどちらかを選択して行うことになります。青色申告にすればそれだけで青色申告特別控除が得られたり、赤字を持ち越すことができるなどの特典が多いです。また、青色申告にも10万円控除と65万円控除の二種類があって、後者は帳簿をつけたりしないといけませんが、前者だと白色申告とほとんど違いはありません。

白色申告は、それ以外を選択できない給与所得者が選ぶべきもので、事業所得者は青色申告を選んだ方が良いということになります。

給与所得を知らずして控除の道はならず

奥さんや子供が自分の扶養に入っていれば、それぞれ配偶者控除(38万円)や扶養控除(38万円)といった、控除のもとになります。控除というのは、「売上−経費」で求めた所得から、さらに引いてもいいですよという特典のことです。課税対象となるのはあくまでもこの控除を差し引いた後の金額に対してなので、控除が多ければ多いほど最終的な税額は少なくなる計算になります。

103万円の壁

給与所得控除を受ける人は誰でも必ず最低65万円は控除されると決まっているので、合計所得が38万円以下の人が、扶養家族と見なされます。控除の65万円と所得の38万円を足して、103万円の壁と呼ばれます。

税金は安けりゃいいってもんじゃない

例えば事故にあってしまい、悪いのは100%相手の方で自分は一方的に補償を受けるだけの場合だとします。しかし、自分にいくら売上げがあっても所得が0円だと稼ぎも0円ということになって、補償してもらえるお金も0円ということになってしまいます。

所得が0円なので返すアテもないということになり、住宅などのローンも組めません。

いろいろあるぞ税の種類

所得税

所得額に応じて税率が上がる超過累進課税方式なので、下記の表に基づいて税率が決まります。
例えば所得が300万円の場合だと、全ての税率が10%になるということではなく、195万円までは5%、それを超えた分だけが10%ということになります。

課税される所得金額 税率 控除額
超 以下
  195万円 5% 0
195万円 330万円 10% 97,500円
330万円 695万円 20% 427,500円
695万円 900万円 23% 636,000円
900万円 1800万円 33% 1,536,000円
1800万円   40% 2,796,000円

住民税

所得税と同じく、所得に応じて税額が決まりますが、全部一律で10%となります。住民税は後払いなので、次の年に請求が来ます。

事業税

事業を営んでいる人が納める税金で、所得に応じて税額が決まります。ただし所得税や住民税と違って、税率は累進課税ではありません。事業内容によって第一種事業、第二種事業、第三種事業と区分けされており、その区分によって税率が決まります。
税額の計算方法は基本的に所得税と同じです。ただ、事業税の場合は事業主控除額といって290万円の控除が認められています。なので所得が290万円を超えていなければ税金はかかりません。

固定資産税

現在、減価償却中の資産などの償却資産にも税金がかかります。税率は1.4%で、それを固定資産の評価額にかけることで税額が決まります。免税点となる金額が決められていて、償却資産については未償却残高が合計で150万円以上の場合だけ課税されます。
自動車は自動車税で税金を取っているので、固定資産税の対象外となります。

消費税

売上げが一千万円を超えない限りは「免税事業者」ということになって課税されません。本当は免税事業者であってもきちんと消費税分は請求しても構わない事になっています。
※実際に請求できるようなことはあまりないように思います(大森)。

社会保険と将来への備え

社会保険の種類

健康保険は、正確には健康保険と国民健康保険のふたつに分けられます。サラリーマンなどの雇われの身である人が健康保険、それ以外の人は国民健康保険に加入することになります。年金の方はこの健康保険とワンセットになっていて、「健康保険」加入者は厚生年金に入り、「国民健康保険」加入者は国民年金に入ることになります。
また、フリーランスに成り立ての時には、例外的に任意継続という方法を使うことで、サラリーマン時代と同じ健康保険に2年だけ継続加入することができます。
こうした社会保険料は、まるごと社会保険料控除というものに算入することができます。国民健康保険も国民年金のお金も、払った分はまるごと所得から差し引けることになります。

健康保険の基礎知識

国民健康保険というのは、世帯単位で加入するものです。保険料は世帯全員の年間収入によって決まります。その算出方法は地域によって異なります。

国民健康保険の保険料は、扶養者の数によっても変わってしまいます。一人あたりいくらという形で保険料が増える仕組みです。ところがサラリーマンの健康保険では、被扶養者に対して保険料はかかりません。年間収入(所得ではない)が130万円以下であれば、被扶養者として無料で旦那の保険などに加入することができます。しかもこのときの保険料は会社が半分持ってくれるので、当人の負担も少なくて済みます。

傷病手当金というものも国民健康保険にはありませんが、健康保険にはあります。病気や怪我によって働くことができなくなり、かつその間賃金の支給を受けることができない状態になったときに1年6ヶ月の期間、傷病手当金として標準報酬額(交通費や残業代も含む)の60%が支払われるものです。

国保組合

国保組合とは、職能団体などが互助会的側面を持って運営している国民健康保険の組合です。こうした組合は全国に139あり、その多くが定額の保険料をうたっています。フリーランスに関わる主な国保組合には以下のようなものがあります。

  • 文芸美術国民健康保険組合
  • 東京芸能人国民健康保険組合
  • 東京技芸国民健康保険組合
  • 京都芸術家国民健康保険組合

年金の基礎知識

国民健康保険の場合には、プラス国民年金基金という選択もあります。任意加入の上乗せ年金制度で、掛け金は全額社会保険料控除の対象になります。また、将来への保障という意味では小規模企業共済というものもあり、こちらも小規模企業共済等掛金控除として、社会保険料控除と同様に控除の対象です。

社会保険は、「極力負担を減らす工夫をこらしつつも、余剰資金が多くできようであれば、税金で持って行かれるより将来への備えに投資して節税を考える」というのに使うことができます。どうしても払えない年には滞納しておいて、稼ぎの良い年にまとめて払ってしまう。そうするとその年にまとめて控除として算入できることになります。

記帳・領収書・必要経費

記帳ってなんじゃいな

青色申告と白色申告を分ける境界線は、記帳水準にあります。白色は「収支が算出できればいいよ」というレベルですが、青色を選択すると記帳義務が生じてきて、「きっちり帳簿をつけなきゃいけないよ」となります。青色でも、簡易簿記か複式簿記か選べるようになっています。つまり、「家計簿みたいな現金出納帳」か「簿記の資格を持ってる人がつけるようなややこしい帳簿」かの違いです。

集計作業を申告時にまとめてやるか、事前に小分けしてやっておくかの違いなので、簡易簿記でやる青色申告と白色申告は、実はほとんど手間は変わりません。白色申告の場合でも前もって整理したとすれば、青色申告の10万円控除を受けるのと一緒のことをやっていることになります。

領収書は額面15%の金券なのだ

記帳は、ほとんどの場合は領収書を管理するに尽きます。管理法には特に決まりはないので、基本的には帳簿から逆引きできるようになっていればいいです。月単位で封筒などに放り込んでおくとか、日付順でノートに貼り付けていくなど。

領収書の「上様」という宛名書きは、よそからもらってきただろうとか詮索されたりするので本来は避けたいところですが、やたらと高額な経費を積んだりしていなければ問題にはなりません。品名も、よほど高価なものでもない限りは書籍代とか本代でくくってしまって問題ありません。

レシートってどうなのよ

高額商品の場合は手書きの領収書のほうがいいです。単なる領収書だと、本当に「私が払った」という証明にはならない場合があります。感熱紙で消える恐れがある場合には、コピーを取ってそれを貼り付けても問題ありません。

領収書がない場合

領収書がない場合は、伝票処理をします。「いつ、いくらで、どこで、なんのために払いました」というものです。交通費などは履歴を残しておいて、伝票処理自体は月単位で合計額を処理するなどの方法があります。冠婚葬祭時のご祝儀やお香典も同じく伝票処理をします。その際に、招待状など証明できるような品をとっておくとパーフェクトです。

ぶっちゃけどこまでが必要経費?

正解というものはなく、税務署の担当者によっても変わります。経費に積んでよいのはあくまでもお仕事に必要な出費です。「新ネタを考えるために滝にうたれる必要があったのだ」と言ってもダメですが、「お寺修行ルポを書くという企画を出すために体験ツアーに行ってきた」というのは認められます。

経費としてのせたものが仮に否認された場合は、その分の税金を払うことになり少しばかりの利子ものせられますが、それまでの話です。領収書を偽造したり、売上げを隠していたりすると犯罪になります。

デキた勘定科目は七難隠す

勘定科目とは、経費を分類する項目のことです。所得税は税額にズレがなければそれ以外はどうでもいいので、経費がどこの科目に入っているかというのはぜんぜん問題ではありません。
ある勘定科目だけが突出して目立つ金額になるのは避けます。毎年ころころ勘定科目が変わるのも望ましくありません。

フリーランスの人が使う勘定科目の例

一般的なもの 通信費 切手代やはがきなどの郵送料、電話料金、インターネット回線使用料
(接待)交際費 歳暮、中元などの贈答費用、冠婚葬祭の祝儀、接待の飲食費
(地代)家賃 事務所の家賃、駐車場代
支払手数料 振込手数料
旅費交通費 電車代、バス代、タクシー代、宿泊代
租税公課 事業税(経費になります)、収入印紙、固定資産税
消耗品費 パソコン・コピー機関係の消耗品、封筒、名刺
事務用品費 筆記用具・ファイルなどの文房具
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代
広告宣伝費 看板、宣伝チラシ、電話帳広告
支払保険料 火災保険・自動車保険などの保険料
修繕費 パソコンの修理、車検費用
給料手当 従業員の給料、賞与
福利厚生費 従業員の慰安などの費用
減価償却費 自動車・器具備品などの費用
支払利息 借入金の利息
リース料 パソコン・自動車・コピー機などのリース料
諸会費 同業団体の会費、商工会議所の会費
雑費 上記に分類されないその他の細かな経費
やや特殊なもの 仕入 小売業(ネット転売も含む)などの商品仕入代金
車両関係費 (営業上自動車を頻繁に使用する場合)ガソリン代・高速代・駐車場代など
材料費 制作のために要する材料の購入代金
取材費 作品等の取材に関する経費
外注費 仕事の一部を外部に委託した場合の諸経費
図書研究費 書籍代、サンプル代
会議費 喫茶店等での打ち合わせ費用
支払報酬 税理士への報酬
固定資産除却(売却)損 不要となった固定資産を廃棄(売却)した場合の損失
雑損失 上記以外のその他の損失

固定資産と減価償却

買ったばかりの車よりも、1年落ち2年落ちの車が安く見られるように、「資産」というのはゆるやかではあるけれども、毎年価値を減じていくものです。仕事で使ってるうちに価値が減ってきたわけなので、その減った価値分は経費として認められます。価値が減ることで、はじめて経費として使用済みになりましたよと見なしてもらえるわけです。この額を計上して償却することを減価償却といいます。「減った価値を償却する」の意味です。

資産の種類によって耐用年数が決まっています。購入した金額を耐用年数で割れば毎年の価値の減り額がでてきます。それが下落した価値分として経費に入れてよい金額になります。ちなみに最後は0円とはならなくて、帳簿上に残す理由で1円となってその余生を送ります。ここまでの方法は定額法という減価償却の仕方になります。これとは別に定率法というものもありますが、事前に申告が必要です。

青色申告と帳簿

青のはじまりは申告から

青色申告は開業から2ヶ月以内か、その年の3月15日までに申請を出した人しかできません。「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。簿記方式を「複式簿記・簡易簿記」から選び、備付帳簿名は「現金出納帳、総勘定元帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票」などを選びます。

記帳水準でかわる控除額

複式簿記を選んで青色申告特別控除65万円を目指そうとすると、三要素を満たすことという条件があります。

  • 事業的規模であること
  • 賃借対照表を提出すること
  • 申告期限内に確定申告書を提出すること
「事業的規模であること」は、それが本業じゃなきゃいけない、生活の基盤をその仕事で築いているか否かということです。
「賃借対照表を提出すること」は、複式簿記というやり方で帳簿を作成したときに、最後の集計として「資産」「負債」「資本」「収益」「費用」という五要素のうち、資産と負債と資本の部分を1枚の紙で書き表したものです。
「申告期限内に確定申告書を提出すること」は、確定申告の期限として定められた3月15日までに申告をすることです。

他にはどんなメリットが?

青色申告特別控除とならんでまず挙げられるのが、青色専従者給与です。同一生計の配偶者(奥さん)をたとえばアシスタントや経理などとして給与を払えるようになります。その支払った給与を経費として見なしてもらえます。
また、少額減価償却(30万円未満)の一括償却措置というものもあり、30万円未満の品ならその年に一括償却できるというものです。
純損失の繰越控除は、赤字は翌年に持ち越せるというものです。当然次の年に利益が出たら、繰り越した赤字分をそこから控除することができます。

賃借対照表と事業主貸・事業主借

複式簿記というのは、「資産、負債、資本、収益、費用」の五要素に振り分けながら帳簿につけていくというものです。
賃借対照表は「資産、負債、資本」の集計したもの、損益計算書は「収益、費用」を集計したものです。

貸方や借方といった用語ではなく、右グループ、左グループという言い方で問題ありません。

  • 資産(所有する資産):左
  • 負債(借り入れた資金):右
  • 資本(出資金などの資金):右
  • 収益(稼いだお金):右
  • 費用(稼ぐのに要したお金):左

青色専従者給与はメリットいっぱい

青色専従者給与というのは、同一生計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができる制度です。それを経費に算入しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
ここに記載する金額は「実際に支払う額」ではなく、「上限額」を書きます。昇給の基準に関しては「従業員に準ずる」などにしておきます。

青色専従者となった人は、配偶者控除や扶養控除の対象となることができません。なので、奥さんに支払う給与額を年間で38万円以上に設定しておかないと、配偶者控除の38万円を受けておいたほうがよいということになります。

給与を支払うということは、源泉徴収の義務が発生するということですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、半年に1回の申告で済みます。ちなみに、月の給与が8万7千円未満であれば源泉徴収する税額は0円ということになります。

減価償却の特例も見逃せない

少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却の措置で、30万円未満の品なら一括で償却することができるので、年末になって収支をチェックしてみて、ムダな税金を払うくらいならパソコンを新調するなどができます。

損益は繰り越せるのだ

純損益の繰越控除によって、赤字を計3年間持ち越すことができます。繰越還付というものもあり、前年度が黒字だった場合に今年の赤字分を持って行って、その差額となる税金を還付してもらうことができます。

青色申告会ってナニよ?

公的団体ですが、ボランティアが寄り集まった互助会みたいなものです。節税を考えたい場合はちゃんと税理士さんに頼りましょう。

消費税の仕組み

1千万円を境目に納税義務はやってくる

前々年の売上が1千万円以下であれば免税事業者ということになり、納付を免除してもらえます。

消費税額の計算方法

自分がすでに支払った分の消費税があるなら、それを差し引いて良いことになっています。仕入れなどですでに支払った消費税額の合計を仕入税額控除と呼びます。

  • 売上−非課税(取引の)売上=課税(取引の)売上
  • 課税売上×105分の5=課税売上にかかる消費税額(課税売上の5%)
  • 課税売上にかかる消費税額−仕入税額控除(経費として支払い済みの消費税)=納付すべき消費税額

フリーランスは簡易課税でじゅうぶんだ

事業区分ごとのみなし仕入率をまとめた表です。この事業だったらだいたいこのくらいの割合が仕入税額控除に該当するんじゃないかというものです。

事業区分 みなし仕入率
第一種事業 90%
第二種事業 80%
第三種事業 70%
第四種事業 60%
第五種事業 50%

例えば第五種事業の場合、式で表すと次のようになります。
課税売上(税込み)×105分の5×50%=納付すべき諸費税額

こうした、みなし仕入率で納付税額を求める制度を簡易課税制度と呼びます。前々年の売上が5千万円以下であることと、前年までに簡易課税制度の届出書を出していることが条件です。

ネットオークションでの売上は第二種になり、車を買いかえるために下取りに出した場合は第四種になるので、それぞれ該当するみなし仕入率で計算する必要があります。

法人化を考える

会社のカタチも様々だ

有限責任というのは「会社の持つ債務は、その財産の範囲までしか責任を負わない」というもの。出資者は、その出資したお金の範囲で責任を取ればよく、つまりは出資したお金をあきらめてしまえばそれ以上は責任を追求されません。
無限責任とは「会社の持つ債務は、会社の財産で足りなければ自己の財産まで使ってその弁済に充てることを迫られる」というもの。
しかし実際のところ中小の社長だと、会社が融資を受けるときに、個人名義でも連帯保証をつけさせられたりするので、結局は有限責任の会社にしていても無限責任と一緒のことになるケースが普通です。

有限責任を認めてもらえるのが株式会社であり、合名や合資といったものは無限責任を負うことになります。また株式会社の場合は、たとえ取締役が替わらないとしても、任期満了の度に登記のやり直しが必要になってきます。

法人ってナニがいいのよ?

法人化した段階で、事業主であった自分自身も、社長として会社から給与を受け取るという立場に変わります。また、資本金1千万円未満の会社であれば、設立から2年間は消費税の免税事業者になります。

んで、結局どうなったら法人化するの?

利益が700〜800万円をコンスタントにたたき出すようになったら、法人化したほうが税金は安くなる場合が多いです。できれば利益が500万円を超えてきたあたりで、一度税理士なりに相談してみるといいです。1時間程度の相談なら1万5千円くらい。その後依頼するとしたら、だいたい消費税が簡易課税だとして月に2〜2万5千円くらい。あとは決算期に4〜6ヶ月分の料金がかかります。

税務調査と修正申告

調査はある朝突然に…

税務調査に入る確立というのがあって、個人の所得税ならだいたい1%、法人だとだいたい4〜7%という統計があるようです。

調査は実際のところどんな感じ?

所得税額や消費税額などの最終金額が変わらないものは問題にしてもしょうがないので、光熱費や車などの按分比率が問題になりやすいです。自家用に何%使用して、仕事用に何%使用していますという項目です。

最終的には「修正申告しますから」、ということでまとまる場合が多いようです。確定になった内容でこちらが修正申告するケースと、税務署側が決める「更正」というケースがありますが、更正は税務署としてはやりたくないことです。その内容を認めないとなって異議申立とかをされることになりかねないためです。

税務調査の後始末いろいろ

追加で課せられてしまうのが「過少申告加算税」と「延滞税」のふたつです。
過少申告加算税は追加で払う税額の原則として10%で、延滞税は追加で払う税金に年利14.6%を日割り計算した金額です。

所得を隠したり、架空の領収書をでっちあげていたり、完全に個人的なものを経費に入れていたなどの悪質性があると判断された場合は、過少申告加算税が「重加算税」に化けてしまい、追加で払う税金が35%上乗せなどになってしまいます。この場合の延滞税は1年分で止まりませんので、3年分でも4年分でもドカドカのっかってきます。

対策には何がある

調査に入るきっかけは様々ですが、「売上」「利益」「利益率」「交際費などの数値異常」といった項目を参考に「儲かってるからちょっと行っとくか」とか「こりゃ怪しいぞ」となるケースが多いようです。この項目の順番は、そのまま注目されやすい順にもなっています。

数年に1度の税務調査は「帳簿を見直す良い機会」ととらえて、加算税は「見直ししてもらった手数料」と考えるのが、一番平和です。